- 2026/05/01法人化のご挨拶
>> 一覧へ

ホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。
私たちは、感謝とつながりを分かち合う喜びを拡げながら
あきらめず、へこたれず、前を向く力を支え
ポジティヴなシャワーを降り注ぐ存在として、皆さまと共に歩み続けたいと願っています。
社会保険労務士法人ポジティヴシャワーは、地域の中小企業を元気にし、
働く人に寄り添い、課題を共に乗り越え、あきらめない力を引き出す存在を目指して、
神戸市兵庫区から前向きな力を発信してまいります。
人事労務相談、助成金申請、給与計算、組織づくりでお悩みの際は、
ぜひ社会保険労務士法人ポジティヴシャワーへご相談ください。

![]() |
2026年10月1日より、カスハラ・求職者等セクハラ対策が義務化されます。そこで今回は、企業に求められる対応を確認します。>>本文へ |

![]() |
| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠 | その他 | |
![]() | 労働条件通知書[パートタイム・有期雇用労働者用]2026年10月施行対応 |
| 有期雇用労働者を雇入れた際・更新する際に交付する労働条件通知書です。2026年10月より「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる旨」を明示する必要があります。 |

![]() |
このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、試用期間を延長する際の注意点をとり上げます。>>本文へ |

>> バックナンバーへ

![]() |
9月は、社会保険の定時決定の結果反映が行われます。9月の給与で変更を行う事業所では、誤りや漏れがないように注意しましょう。>>本文へ |

| >> 用語一覧へ |
| 雇止め |
| 有期労働契約の労働者の契約満了時に、契約更新を行わずに契約を終了すること。有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準においては、使用者は、有期労働契約の締結に際しては、更新の有無と判断の基準を、明示しなければならないとしている。 |
|
お問合せ
|